奈良市議会 1997-12-08 12月08日-02号 このことは資料隠しを食いとめるために必要です。どうお考えでしょうか。 次に、請求があっても開示をしないことができる情報、つまり不開示情報について質問します。提言は、市の保有する情報は原則として公開するという趣旨から、条例施行前の情報もすべて対象にするとしています。つまり、不開示情報は例外ということですから、一定範囲の個人情報など、最小限にとどめるべきです。